「市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)」というエリアでは、通常、自由に家を建てることが難しくなっています。これは、町がどんどん広がりすぎないようにしたり、自然を守ったりするためです。でも、場合によっては「都市計画法第34条12号」というルールを使うことで、家を建てることができることがあります。
市街化調整区域ってどんな場所?
市街化調整区域は、街の中心から少し離れた場所で、開発を少し控えているエリアです。自然が多く、のどかな環境が残されているため、たくさんの人が新しい家を建て始めると、自然が減ったり、生活に必要なインフラが追いつかなくなってしまう可能性があります。そこで市街化調整区域では、特別な場合に限り家を建てる許可を出す仕組みになっています。
自己用住宅に第34条12号を活用する
「自己用住宅」、つまり自分や家族が住むための家を建てたい場合、34条12号の許可を得ると、家の建築が認められることがあります。第34条12号は、地域の人たちの生活を支えるために、どうしても必要な建物には許可を出しましょう、という考え方から生まれたルールです。
自己用住宅の許可が出るためのポイント:
- その土地で生活するために、どうしても家が必要であること
- 深谷市及び深谷市に隣接の市町村の市街化調整区域内に6親等以内の親族が20年以上居住している事
- 市町村ごとに定められた細かい基準があるため、事前に相談することが大切です
許可を得るための流れ
市街化調整区域で家を建てたい場合は、市役所や県庁などの担当部署に「家を建てて良いか」を相談し、許可を申請します。許可を得るためには、一定の条件をクリアする必要があるので、専門の行政書士や不動産業者と一緒に手続きを進めるとスムーズです。
まとめ
都市計画法第34条第12号は、市街化調整区域で家を建てるための特別なルールです。自然豊かで静かな環境に自分用の家を建てたいと考えている方にとって、活用する価値のある仕組みと言えます。