農業振興地域の除外とは?
農業振興地域に指定された農地を、その区域から外し、他の目的(例:宅地や商業用地など)に利用可能にする手続きです。
これは、**「農振除外」**と呼ばれることもあります。
農業振興地域除外の条件
農業振興地域からの除外は、地域の農業保護が目的であるため、厳しい条件の下でしか認められません。
主な条件は次の通りです:
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農業に支障がないこと
- 除外することで周辺の農業経営に悪影響を与えないことが求められます。
- 排水や農道など、農業基盤が損なわれないか確認されます。
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やむを得ない理由があること
- 公共事業や地域の重要な発展計画(例:学校や病院建設など)が理由となる場合が多いです。
- 個人の都合(宅地造成など)は、通常認められません。
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農地法や都市計画法に合致していること
- 除外した後の用途が、他の法令で禁止されていない必要があります。
- 市街化調整区域の場合、さらに都市計画法の許可が必要です。
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他に適した土地がないこと
- 農業振興地域以外の土地で目的を達成できる場合、除外は認められません。
手続きの流れ
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市町村への相談
- 地元の農業委員会や市役所(例:深谷市役所の農業振興課)に相談します。
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必要書類の提出
- 除外申請書や理由書、土地の地図、計画書などを提出します。
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現地調査
- 農業委員会や自治体が現地を調査し、条件を満たしているか確認します。
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審査・決定
- 農業委員会、市役所、県庁などでの審査を経て、許可または不許可が決定されます。
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区域除外の決定後
- 除外された土地は「農地」から「宅地」などに転用する申請が必要です(農地法第4条または第5条に基づく手続き)。
農業振興地域除外の注意点
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除外には時間と費用がかかる
- 手続きには数ヶ月から1年以上かかることがあります。
- 登録免許税や測量費などの費用も発生します。
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除外が難しいケースも多い
- 特に農地としての価値が高い場合(例:深谷市の肥沃な土壌や灌漑施設が整っている農地)は除外が認められにくいです。
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地域全体の計画に依存
- 農業振興地域全体の整備計画との整合性が求められるため、個人の事情だけでは進めにくい場合があります。
深谷市での対応
深谷市のような農業が盛んな地域では、農業振興地域の管理が厳密です。特に、深谷ねぎなどブランド作物を支える農地保全の観点から、農振除外の審査は慎重に行われます。
具体的な相談窓口
深谷市の場合、以下の部署に相談すると具体的な情報を得られます:
- 深谷市役所 農業振興課
- 農業委員会事務局
関連アドバイス
- 土地活用や不動産取引において、除外を見越した計画は慎重に検討してください。
- 事前に市の担当課や専門家に相談し、手続きや費用、リスクを把握することをおすすめします。
農業振興地域内の物件を売り買いする場合は、事前調査、事前協議など慎重に進める事となります。
昨今、農振除外申請が認められないケースも増えています。
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